独立し個人事業主として事業を興す際には、様々な手続きが必要になります。
会社員から個人事業主になる際は、保険や年金の切り替えも必要になるでしょう。その際に、「開業届」という言葉を耳にすることもあるかと思います。
開業届とはその名前の通り、事業を開始したことを届け出る書類のことで、いわゆる開業届は正確には「個人事業の開業・廃業等届出書」という名称になります。こちらは、開業日から1か月以内に税務署に届け出る書類になります。
一方で、「個人事業開始申告書」という書類も存在します。こちらは各都道府県の税事務所に提出するもので、提出期限は各都道府県によって異なる点に注意が必要です。
しかしながら、それぞれに共通する特徴として、「提出が遅れた際の罰則はない」という点があります。提出し忘れていたからと慌てすぎる必要はないでしょう。
詳細は『個人事業主イロハ』に載っているので、一度確認してみてください。
なお、開業届は提出することで様々なメリットを受けることはできますが、それは必ずしも必要なものではないかもしれません。
開業届を提出するメリットは、確定申告の際に青色申告が可能になる、個人事業名義での法人口座を開設できる、事業用の賃貸契約時に必要になる、などがあります。しかし、どれも個人での事業が拡大してから考えても遅くはないでしょう。
特に青色申告については、収入状況によっては行わない方がよいこともあります。現在は自宅の一部をオフィスにして活動する方も多いかと思いますので、オフィスの賃貸についても同様でしょう。
とはいえ、開業届そのものは事業拡大時に必要になるのは確かです。覚えていて損はないでしょう。